アライ アツシ
ATSUSHI ARAI
新井 敦志 所属 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/03 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 時効が完成した債権を自働債権とする相殺における受働債権の弁済期の到来について-最一小判平成25年2月28日を素材として― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 立正法学論集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 立正大学法学会 |
巻・号・頁 | 48(2),175-194頁 |
概要 | 最高裁判所第1小法廷平成25年2月28日判決を素材とした判例研究である。民法505条と508条に関する従来の議論を踏まえて同判決の意義を検討したうえで、「消滅時効制度の存在理由と民法508条」および「消滅時効の援用についての法的構成と民法508条」という観点から、この問題についての私見を述べている。 |