ヤマシタ マナブ
MANABU YAMASHITA
山下 学 所属 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2024/10/08 |
形態種別 | 論文(その他) |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 地方再生と所得税に関する疑問 – どうなる地方の漁業者 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 海洋立国懇話会事務局通信 |
掲載区分 | 国内 |
概要 | 所得税法27条では「事業所得とは、農業、漁業、(中略)その他の事業(中略)をいう」としている。確かに条文の読み方では「その他の事業で」となっていて農業や漁業は並列列挙なので「事業」の例示と読むべきである。しかし、検索して出てきたホームページでは、すべて所得税法基本通達35-2を根拠として、その事業と業務の区分を収入金額300万円としている。法律でも政令でもない行政庁の「通達」を根拠としている! 老人の漁業従事者の収入が300万円以下の年が3年続くと「雑所得」者となるのか? |