ヤマシタ マナブ   MANABU YAMASHITA
  山下 学
   所属   法学部 法学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2024/10/08
形態種別 論文(その他)
招待論文 招待あり
標題 地方再生と所得税に関する疑問 – どうなる地方の漁業者
執筆形態 単著
掲載誌名 海洋立国懇話会事務局通信
掲載区分国内
概要 所得税法27条では「事業所得とは、農業、漁業、(中略)その他の事業(中略)をいう」としている。確かに条文の読み方では「その他の事業で」となっていて農業や漁業は並列列挙なので「事業」の例示と読むべきである。しかし、検索して出てきたホームページでは、すべて所得税法基本通達35-2を根拠として、その事業と業務の区分を収入金額300万円としている。法律でも政令でもない行政庁の「通達」を根拠としている! 老人の漁業従事者の収入が300万円以下の年が3年続くと「雑所得」者となるのか?